市営住宅募集のご案内

募集の申込みから入居まで

※申込は年間2回(6月、12月)行う予定です。

募集の申込みから入居までのながれ

申込(入居)資格

次のすべてに該当するかた

  1. 申込者が日本国籍を有する方又は外国人で中長期在留者(「永住者」、「日本人の配偶者等」に限る)、特別永住者の方
  2. 応募月前月1日までに、柏市に住民登録し居住していること。(DV被害者の場合は、居住していれば可。)
  3. 持家を有していないこと等、住宅に困窮していることが明らかな方
    • ア:住宅以外の建物、又は危険・不衛生な住宅に住んでいる方
    • イ:他の世帯との同居で著しく生活上の不便を受けている方、又は住宅がないために親族と同居することができない方
    • ウ:現在居住中の住宅の間取り等が、世帯構成上不適当な方
    • エ:正当な理由により家主から立ち退き要求を受けている方
      家賃滞納や迷惑行為等による立ち退き要求は、正当な理由に該当しません。
    • オ:収入に比べ過大な家賃を支払っている方

    ※申込者又は同居者が住宅を所有(登記簿上の名義人及び共有名義人)している場合、都市再生機構・公社・公営住宅の入居者である場合は、原則として申込みはできません。

    但し、次に該当する場合は申込みを受付けることがありますのでお問い合わせください。

    • 自家所有でなくなる方(既に売買契約を締結している方や、自宅が競売にかけられている方)
      • 入居資格審査書類の提出日までに所有権移転の登記後の謄本又は建物滅失等の登記済証を提出してください。提出できない場合は失格となります。
    • 都市再生機構、公社、公営住宅に入居されている方
      • 建て替え決定住宅に居住している場合(都市再生機構等の証明書が必要です。)
      • 上記のイ・ウ・オに該当する方(但し、ウの場合は、間取りが3部屋以上の方については対象外といたします。)
  4. 現に同居し又は、同居しようとする親族があること。(単身で要件を満たしている方を除く。第3項参照)
    同居できる親族には次の方も含まれます。

    • 事実上婚姻関係にある方(住民票で「夫(未届)」又は「妻(未届)」となっており、戸籍上でも他に婚姻関係がないこと)
    • 婚姻の予約をしており、入居資格審査書類の提出日までに戸籍謄本で婚姻した事が証明でき、入居日に同居できる方
    • 扶養を要する親族と現在別居しているが、同居が必要であり入居日に同居できる方。
      家族を不自然に分割(夫婦の別居、兄弟姉妹、祖父母と孫等)した申込みはできません。
      離婚協議中又は調停中の方は、入居資格審査書類の提出日までに、戸籍謄本で離婚した事、もしくは離婚調停手続き中である事が証明できることが条件です。(裁判所から発行される事件係属証明書の提出が必要です。)
  5. 市税を滞納していない方
  6. 世帯の収入が次の収入基準であること。
    該当区分 対象の世帯 収入の基準
    一般市営住宅の申込者 原則階層 政令月収158,000円以下
    裁量階層 政令月収214,000円以下
    改良住宅の申込者 原則階層 政令月収114,000円以下
    裁量階層 政令月収139,000円以下

    裁量階層とは次に掲げる世帯です。(裁量階層に該当しない方は原則階層です。)

    該当世帯 該当要件
    高齢者世帯 入居を申込む方が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が「60歳以上又は18歳未満」である場合。(60歳以上の単身者も該当)
    障害者世帯 入居を申込む方又は、同居しようとする親族のどなたかが、障害者である場合(以下の条件の方)

    • 身体障害者手帳の交付を受けている1級から4級までの身体障害者の方
    • 精神障害者手帳の交付を受けている1級又は2級の精神障害者の方
    • 2に規定する精神障害に相当する程度の知的障害者
    子育て世帯 同居者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる場合。
    ※その他、戦傷病者世帯、被爆者世帯、海外引揚者世帯、ハンセン病療養所入所者等世帯
    が該当します。詳細はお問い合わせください。
  7. 年齢の基準日は、募集受付の最終日時点とします。
  8. 住宅に同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

車椅子専用住宅の申込(入居)資格

申込(入居)資格(1)から(9)までの各条件を満たし、申込者か同居者が1・2級の身体障害者手帳の交付を受け、車椅子を使用している世帯。

シルバーハウジングの申込(入居)資格

申込(入居)資格(1)から(3)、(5)から(9)までの各条件に加え、次の条件を満たしていること。

  • 65歳以上の単身者か、世帯の全員が65歳以上の親族である方
  • 自炊が可能な程度の健康状態である方(日常生活において常時介護が必要な方は入居不可)
    ※ シルバーハウジングには生活援助員が配置されておりますが、生活指導・相談や安否の確認などのサービスを行うのみであり、炊事、洗濯、入浴、排泄、買い物等生活全般の援助は行っておりませんので、ご承知おきください。

子育て世帯向け期限付入居の申込(入居)資格

平成27年6月から子育て世帯向け期限付入居制度に基づく入居者を募集します。当該制度の概要については、以下のとおりです。

  • 対象世帯
    以下のいずれにも該当する世帯が対象です。

    • ア:4ページの申込(入居)資格(1)から(8)までの各条件を満たしていること。
    • イ:申込者本人を含め40歳以下の夫婦と小学校6年生以下の子どもがいること。
      ※ 40歳以下の夫婦と子どもからなる世帯なので、それ以外の方(例えば祖父母、叔父叔母等と同居する場合や父子・母子家庭の場合)は対象外となります。この場合は、一般世帯(優遇措置世帯含む)としてお申込みください。
  • 入居期間10年間
  • 延長期間最長5年間※条件に合致する世帯のみ
  • 対象住戸
    市営北柏(A棟~D棟)及び塚崎団地の3DK(65㎡以上)とし,募集時の空き状況に応じて対象住戸を決定します。

単身者申込資格

単身者が申込み(入居)できる条件は次のとおりです。

  • 60歳以上の方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1~4級までの方
  • 精神障害者福祉手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1~3級までの方
  • 3に規定する精神障害の程度に相当する知的障害の方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症、第1項症から第6項症、または第1款症である方
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている方
  • 生活保護法による被保護者
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む)を受けている方
  • 引揚者給付金等支給法第2条に規定する海外からの引揚者で、引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
  • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者又は暴力を受けた者で、次に該当する者
    ①一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
    ②裁判所が下す身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者

条件を満たしていても、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅において常時の介護を受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方を除きます。
単身者が申込み(入居)できる部屋は、市が指定した部屋に限られます。

申込方法

配布された文書を確認してください。

  1. 柏市営住宅入居募集案内
  2. 柏市営住宅入居申込書
  3. 申込用封筒
  4. 柏市営住宅空家募集一覧

1・2ページの「申込書の書き方」を参照の上、必要事項を正確にご記入ください。

(注意)記入漏れや、内容に虚偽や誤りがあった場合は、失格となりますのでご注意ください。

申込書には、必ず印鑑を押してください。

必要事項を記入した申込書を、記入間違いが無いか確認し84円切手2枚を貼って、折らずに申込用封筒に入れてください。封筒には、申込書だけ入れてください。

申込用封筒に差出人氏名を記入し、120円切手を貼ってポストに投函してください。

申込みについての注意事項

  • 申込後は、記入内容の変更は認められません。
  • 次のような場合は、失格となります。
    • 申込書の記入に漏れ、誤り、虚偽があった場合
    • 重複した申込があった場合
    • 入居資格に該当しない場合
    • 入居手続きに必要な書類が取り揃えられない場合
    • 不正行為があった場合
  • 申込書折ったり汚したりしないでください。

募集期間中の消印が有効となります。それ以外の申込みは無効となります。

※ 失格・無効となった場合、申込時に貼付していただいた84円切手2枚を使用し、返却させていただきます。

抽選方法

各住戸ごとに公開抽選で行い、抽選は職員が代行し当選者及び補欠者を決定します。
結果については後日郵送で通知しますので、当日会場にお越しいただかなくても結構です(電話での問合せはご遠慮ください)。
本ホームページでも当選番号一覧を掲載します。

当選は入居資格審査を受けるための要件です。審査合格後初めて入居することができます。

優遇措置について

  • 特定目的による優遇措置(募集受付の最終日時点の状況で判断します。)
    本人及び同居者の中で、次の①~⑩のいずれかに該当される方がいる場合は、優遇措置として抽選玉が2個あたえられますので、該当される方は申込書の優遇措置区分欄に○をつけてください。
    記載の誤り等がありますと失格になる場合があります。内容をよく確認して記入してください。入居資格審査時に該当する事項を証明する書類を提出していただきます。

    • 申込者本人が配偶者のない者(母子・父子世帯)で現に20歳に満たない子を扶養している方
    • 身体障害者手帳の交付を受けていて、その等級が1級から4級までの方
    • 精神障害者手帳の交付を受けていて、その等級が1級から2級までの方
    • 療育手帳の交付を受けていて、その程度がAからBの1までの方
    • 戦傷病者手帳の交付を受けていて、その程度が特別項症、第1項症から第6項症、または第1款症の方
    • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている方
    • 引揚者給付金等支給法第2条に規定する海外からの引揚者で、引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
    • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
    • 申込者が60歳以上の単身者若しくは60歳以上で、配偶者・18歳未満の児童・60歳以上の親族いずれかの親族のみと同居する方
    • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者又は暴力を受けた者
  • 落選回数による優遇措置
    平成25年11月募集以降の公開抽選において3回以上落選している方が対象です。
    落選回数は「落選通知はがき」で確認しますので大切に保管してください。紛失した場合は、回数には含みませんので、ご注意ください(「落選通知はがき」は再発行できません)。

入居資格審査

当選された方は、入居資格審査書類の提出日までに次の書類を提出してください。

提出先:株式会社東急コミュニティー柏市営住宅管理事務所
〒277-0005 柏市柏4-11-15サンエイ柏ビル5階

No. 提出書類 対象者
1 入居予定者全員の住民票(本籍地、筆頭者、続柄表示のあるもの) 当選者全員
2 市県民税課税・非課税証明書(18歳以上の世帯全員)
3 納税状況の情報提供に関する同意書
※当選された方へ後日送付します。
4 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※入居者全員のもの、親族で入居の場合は関係のわかる戸籍謄本
5 現在、持家が無いなど住宅に困窮している証明書等
※現在の住居の賃貸契約書、更新時の契約書、家賃通帳の写し等
6 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、
戦傷病者手帳、原爆被爆者手帳の写し
優遇措置を
受けた方のみ
7 DV被害者である証明
※裁判所・一時保護施設等で発行の証明書等
8 落選通知(3通)
平成25年11月募集以降の公開抽選において落選された方
9 生活保護受給証明書 該当者のみ
10 単身入居の入居者資格認定のための申立書
※当選された方へ後日送付します。
11 雇用保険被保険者離職票、被保険者資格喪失確認書、退職証明書等
※前年1月1日以降に退職した方
12 給与証明書の写し(最新の写しを1通)
※現在の勤務先に前年の1月2日以降に就職または転職した方
13 婚約証明書(書式自由。原則として双方の親が署名捺印したもの。)
入居資格審査書類の提出日までに戸籍謄本を提出してください。
提出されない場合は失格となります。
14 その他必要と認められる書類
※審査が終了するまでに追加請求する場合があります。

※暴力団員の照会について

入居者及び同居者のうち成人男性について、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員であるか否かを柏警察署に照会します。照会の結果、入居資格無しと判断された場合は、失格とします。

入居手続き

資格審査で合格と決定された方は、入居手続きを進めていただきます。

  • 請け書(賃貸借契約書に代わるもの)の提出
  • 名義人の印鑑登録証明書の提出(請け書に実印の押印が必要となります。)
  • 家賃3ヶ月分の敷金が必要となります。

入居後の注意事項

家賃は、原則として口座振替となります。

  • 入居は、入居可能日から10日以内とします。
    10日以内に入居できない場合はお申し出ください。また入居後20日以内に入居報告書等を提出していただきます。
  • 家賃以外に共益費(水道、外灯など共同で使用している維持管理費)がかかります。共益費の管理及び徴収については、各団地の棟ごとに行っています。
  • 市営北柏、塚崎団地を除き、浴槽、風呂釜等の設置及び撤去費用は、入居者負担になります。
  • 世帯構成の変更、室内の模様替えなどは市の承認が必要になります。
    詳しくは、当選者にお配りする「住まいのしおり」を一読してください。
  • 毎年4月から家賃が変ります。
    新年度の家賃を決定するため、税申告とは別に、毎年6月~7月頃に住宅課へ収入申告をしていただきます。
  • 駐車場の利用について
    • 駐車場は、市営北柏、塚崎団地及び東十余二団地にのみ整備されています。
    • 使用期間は許可日~翌年3月31日とします。
    • 毎年、駐車場使用申込をしていただく必要があります。
    • 空き区画が無い場合、近隣の民間駐車場をご利用ください。
    • 近隣の民間駐車場については、ご案内できませんのでご了承ください。

    駐車場料金表

    名 称 使用料(月額)
    市営北柏 5,240円
    東十余二団地
    塚崎団地 3,300円
  • 市営住宅では、犬・猫・小動物等を飼うこと及び餌付け又は預かることを禁止しています。
    身体障害者補助犬法に基づく介助犬は、確認証の写しを提出してください。
  • 他の入居者に迷惑になる行為はしないでください。臭いや騒音等の迷惑行為は、明渡しの措置を行う場合があります。

※改良住宅以外の市営住宅においては、入居から3年を経過した後、世帯の所得が収入基準(一般世帯158,000円裁量世帯214,000円)を超えた場合は、家賃が割増になるとともに収入超過者として認定し、明渡し努力義務が生じます。

また、入居から5年を経過した後、世帯の所得が313,000円を2年続けて超えた場合は高額所得者として認定し、明渡していただきます。

改良住宅の場合も同様に、入居から3年を経過した後、世帯の所得が収入基準(一般世帯114,000円裁量世帯139,000円)を超えた場合は、割増賃料が加算され、明渡し努力義務が生じます。

市営住宅の家賃

改良住宅以外の市営住宅の家賃は、次の方法で決定されます。

月額家賃=①家賃算定基礎額×②市町村立地係数×③規模係数×④経過年数係数×⑤利便性係数
①から⑤までを乗じて算出した金額が、家賃となります。

  • 家賃算定基礎額とは
    入居者(世帯全員)の収入に応じて設定される家賃の基礎となる金額で、この金額は毎年度、政令によって定められます。

    区分 あなたの世帯の月収額 家賃算定基礎額
    原則階層 1 0~104,000円 34,400円
    2 104,001~123,000円 39,700円
    3 123,001~139,000円 45,400円
    4 139,001~158,000円 51,200円
    裁量階層 5 158,001~186,000円 58,500円
    6 186,001~214,000円 67,500円
  • 市町村立地係数とは
    各市町村の地価の状況を勘案して、政令に基づき国土交通省が0.7~1.6までの範囲で市町村ごとに定める数値です。
    柏市は、1.05と定められています。
  • 規模係数とは
    政令に基づき、住戸の床面積(バルコニー部分等を除く住戸専用面積)を65㎡で除した数値です。
    規模係数=戸当たり住戸専用面積÷65㎡
  • 経過年数係数とは
    政令に基づき、市営住宅建設後の経過年数に応じた数式で設定される数値です。

    • ①経過年数係数=1-0.0039×経過年数(法改正後)
    • ②平成16年10月1日時点での経過年数係数(法改正前)

    ①と②を比較して数値の低い経過年数係数で計算します。

  • 利便性係数とは
    市が、市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、市営住宅の設備、その他の当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して、0.5以上1.3以下で定めます。

    市営住宅の地域名称 利 便 性 係 数
    根戸団地、宿連寺団地 0.7
    高田団地、逆井団地、逆井第2団地,塚崎団地 0.8
    東十余二団地 0.9
    市営北柏、向原団地 1.0

収入基準早見表(一般市営住宅)

表1:給与所得者1人の場合の早見表(前1年間の総収入)

表を横にスライドできます

家族数 単身者 2人 3人 4人 5人
原則階層
総収入金額
2,967,999以下 3,511,999以下 3,995,999以下 4,471,999以下 4,947,999以下
裁量階層
総収入金額
3,887,999以下 4,363,999以下 4,835,999以下 5,311,999以下 5,787,999以下

表2:事業所得者1人の場合の早見表(前1年間の必要経費控除後の所得金額)

表を横にスライドできます

家族数 単身者 2人 3人 4人 5人
原則階層
所得金額
1,896,000以下 2,276,000以下 2,656,000以下 3,036,000以下 3,416,000以下
裁量階層
所得金額
2,568,000以下 2,948,000以下 3,328,000以下 3,708,000以下 4,048,000以下

収入基準早見表(改良住宅)

表3:給与所得者1人の場合の早見表(前1年間の総収入)

表を横にスライドできます

家族数 単身者 2人 3人 4人 5人
原則階層
総収入金額
2,211,999以下 2,755,999以下 3,299,999以下 3,811,999以下 4,287,999以下
裁量階層
総収入金額
2,643,999以下 3,183,999以下 3,711,999以下 4,187,999以下 4,663,999以下

表4:事業所得者1人の場合の早見表(前1年間の必要経費控除後の所得金額)

表を横にスライドできます

家族数 単身者 2人 3人 4人 5人
原則階層
所得金額
1,386,000以下 1,748,000以下 2,128,000以下 2,508,000以下 2,888,000以下
裁量階層
所得金額
1,668,000以下 2,048,000以下 2,428,000以下 2,808,000以下 3,188,000以下

【参 考】

  • この表は、下記PDF(12月収額の求め方)3ページの特別控除対象者のいない世帯出収入のある方が1人の場合です。
  • 総収入金額は、諸手当、賞与、税金等すべてを含めた総収入です。(表1のみ)
  • 世帯員数には、遠隔地扶養者含まれます。
  • 休職又は休業の扱いは、復職又は復業した日を以って就職又は始業したものとして計算します。詳しくは住宅課までお尋ねください。

月収額の求め方